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離婚問題における よくある質問 (2015.11.24)

Q,離婚をすると、会社の昇進に影響あるんでしょうか?
A 離婚は、会社にも昇進の一因になるという時代もありました。
しかし現在では、特に大企業では、離婚しているからといって、昇進が阻まれるご状況にはないと言ってもいいと思います。 Q 離婚したいんですけど、一般的に子供の環境を考えると離婚はしない方がよいのでしょうか? A お子さんのために離婚を躊躇(ちゅうちょ)されている方も多いと思います。
しかし、小学校中学校の先生方にきいても、離婚されたご家族の生徒さんが結構いらっしゃって、以前と比べていじめや差別の原因となることは少なくなってきているようです。

Q 離婚後の収入に不安があるんですが、みなさんどうされてますか?
A 一時的に生活保護を受けて就職活動をするなどの道も考えられます。
児童手当・医療費助成・税金控除・母子家庭のための家賃補助、住宅手当などの制度を用意している自治体もあります。 Q 婚姻中につくった財産は、どうなるんですか? A 婚姻中につくった財産は、夫婦共有財産とされ、離婚の際に清算されることになります。
原則として夫婦平等にわけますが、資産形成への貢献度により割合が変更する場合もあります。お子さんがいらっしゃらず専業主婦で収入が無いとしても家事労働も資産形成に貢献していると考えられますので、ゼロということはありません。

Q 婚姻前の財産や親からの相続財産などはどうなりますか?
A 固有財産とされ原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、夫婦共同財産と混ざって区別が付かない場合には「混同」といって財産分与の対象となることもあります。 Q 浮気、不倫が原因で離婚する場合、慰謝料の金額はどれくらいになりますか? A 慰謝料の金額は、離婚に至った原因、婚姻期間・支払い義務者の私欲等いろいろな事情から判断されるので、一概に決めることはできません。
一般的な事情としては有責行為の対応・度合い・婚姻関係が破綻した経緯、婚姻に至った経緯、婚姻生活の状況、婚姻期間、同居期間、別居期間、婚姻関係、未成年の子の有無・
人数・親権や看護権の所属当事者がどちらか、財産分与の額などの金銭給付の状況らが挙げられます。

Q 子供の親権はどうやって決めるんですか?
A 協議離婚の場合は、話し合いで親権者を決めることになります。
調停離婚・裁判離婚では裁判所が父母のどちらかを親権者として定めます。
親権者を決める際には、子どもが健全に成長できるように、子どもの元気や福祉を第一の基準として現在の環境や子どもの年齢・子の意思などさまざまな要素を考慮して決められます。 Q 養育費が話し合いで決まらない場合はどうすればいいですか? A 家庭裁判所の調停・審判・裁判で決めることになります。
養育費については俗に養育費の算定票と呼ばれるものがあり、これが使われるのが一般的です。養育費の市払いは、子どもが成人に達する20歳までとされることが多いです。
一旦決めた養育費も、離婚した親の収入の増減、他の扶養者が出来た場合など、状況に変化があれば、養育費の増減を求めて再び話し合いをして決めたり、調停・審判をして増減を求めることができます。

Q 離婚後、親権が相手にあっても子どもに会えるんですか?
A 離婚しても親子関係は続きます。
お子さんの人間としての成長を考えても、親と交流し、親の愛情を受けとり、さまざまな体験を共にしたり学んだりしながら、自分の親から学び一つの人格として親を知ることは大切です。離婚して子どもと会えなくなった親にとっても、子どもと会うことは現在では権利とまで言われるようになってきてます。
面会交流が話し合いで決まらないときには、調停・審判で決めることになります
調停などの場合には、裁判所内で調査官の立会いのもと、試験的に面会交流を行うこともあります。

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